国民健康保険 扶養に入るには

今まで働いていた会社を辞めるとそれまでの健康保険は使えなくなります。
退職後の選択としてそれまでの会社の任意保険制度に加入する人もいれば国民健康保険に入る人もいるでしょう。
任意保険制度とは⇒それまで勤めていた会社の保険に2年間加入できる制度 のこと。
国民健康保険は各市町村(自治体)が運営する健康保険のことです。
所得が低い場合、保険に入る他に選択肢として親族の扶養に入ることもできます。
被扶養者として認定されると保険料を払わなくても保険の給付を受けることができます。
しかし誰でも被扶養者になれるわけではありません。
被扶養者として認められるにはいくつかの条件があります。
【 被扶養者になれる親族の範囲 】
@生活の面倒をみてもらっている直系尊属(父母や祖父母)
A生活の面倒をみてもらっている配偶者(含む内縁関係)
B生活の面倒をみてもらっている子、孫、弟妹
C上記1〜3以外で同居し、生活の面倒を見てもらっている3親等以内親族。
D内縁関係にあり同居しておる配偶者の父母および子
【 収入の認定基準 】
@同居している場合
年間収入が130万円未満かつ被保険者の収入の半分以下
A別居している場合
年間収入が130万円未満かつ被保険者の援助額以下
この年収はいつからいつまでという期間のしばりはありません。恒常的な収入がなくなった時点で扶養にはいることが可能です。
退職後や失業後も安心して医療を受けたいものですね。健康保険の制度を利用して心身ともに健康な生活を送りましょう。

国民健康保険と扶養について

日本では国民健康保険総加入制度をとっています。そのため日本に住民票がある人・長期滞在の外国人はなんらかの形の保険に加入しています。
とはいえ世帯の中で収入のない学生や子供・老人はどういう扱いになるのでしょう。
↑の場合は ⇒ 被保険者(保険に入っている人)の扶養家族としての扱いになります。
扶養家族は国民健康保険証に扶養家族として名前が記載されています。
仮にある世帯に3人子供がいて、2人のおじいちゃん・おばあちゃんがいたとします。
この世帯の奥さんが専業主婦なら6人が扶養家族ということになります。
国民健康保険証に一緒に載っている家族は扶養家族として病院などで健康保険証が使うことができます。
しかし扶養に入ってる家族の誰かが例えば結婚をしたり、一定収入以上の仕事を得るようになった場合、
その方はこの世帯の扶養家族のままでいることはできません。
結婚の場合、配偶者に収入がある場合はその配偶者の扶養に入ることができます

国民健康保険の保険料

日本では皆保険制度をとっており国民全員がなにかしらの保険に入っていなければならない、ということになってます。
基本的に↓の3つに当てはまらない人は国民保険に加入することになります。
@職場の保険に加入している人とその被扶養者
A国民健康保険組合に加入している人とその世帯
B生活保護を受けている人
国民健康保険の保険料はいくらになるか? ⇒ これは確定申告後に決定されます。
その人の所得に合わせた保険料が請求されますので、その保険料を納めることで医療機関での自己負担額を軽減できる。
そういう仕組みです。
しかし最近この保険料の額が問題視されるようになってきました。
日本では少子高齢化が進み、ここ数年で医療費が増加しています。
その影響で国民健康保険の保険料が高くなってきているからです。
保険料を払いきれない人も少なくありません。
実際に請求される保険料が各人の所得に合っているのか?ということに疑問を持つ人が増えてきています。
各市町村(自治体)では滞納が続いた人に対して担当窓口で相談を受けてくれます。
ですが滞納が続くと保険証の交付を停止したり、保険証の有効期限が短くしたり、そういう措置がとられることもままあります。
そんなことしていいのか?当然そういった措置に対する疑問の声もあがっています。
国民が納める保険料は国民年金保険制度にとって貴重な財源になるいのですが
保険料の高騰にともなう滞納で制度自体が危機的な状況に陥っているといっても過言ではありません。
医療制度改革の中で国民健康保険制度は財政的にも運営が困難になってきているのです。
今後この制度がどのように時代の変化にともなって変わっていくのか。注目されるところです。

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